2007年01月01日

認定インストラクター会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、「NPRI.動作改善普及センター」(以下「当会」)と「NPRI.動作改善普及センター認定インストラクター」 (以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。当会では、1級認定試験に合格し、認定料と会費を納入された時点で本規約を承認したとみなします。

第1章 総 則

(会員規約の適用)

第1条 当会は、会員との間に本規約を定めこれにより運営を行います。また、当会が随時発表する諸規定も本規約の一部を構成します。

(会員規約の変更)

第2条 当会は円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、サイト上への掲載、電子メール、書面その他適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じます。

(用語の定義)

第3条 本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。

1) 会員とは、「NPRI.動作改善普及センター認定インストラクター会員」の総称です。

2) 書面とは、当会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、当会に登録している電子メールアドレスからの発信による当会事務局への通知、連絡も書面と認められます。

第2章 認定資格、活動等

(入会申込)

第4条 インストラクターの認定は、当会の1級講座を受講し一定の基準に達したと認められるものが、認定料および会費を払い込むことにより完了します。

 (会員ライセンス有効期限)

第5条 会員認定有効期限は次の各項に定めます。 

1) 会員認定有効期限は、認定料および会費の納入が確認された日から開始されます。

2) なお、次回会費が納入された場合は、有効期限は自動的に継続するものとします。 

(認定料・会費・活動)

第6条 認定料、会費は、次の通りです。                         

1)インストラクター認定料は、10,000円とします。

2) インストラクターの会費は、月額800円(年額一括の場合は8,000円)とします。

第7条 会員の活動範囲は、次の通りです。

1)会員はご自身の業務上必要であれば「NPRI.動作改善普及センター認定インストラクター」であることを告げ、動作改善のアドバイスを行うことができます。

2)会員は「初級セミナー」「基礎セミナー」を「独自開催」および「共同開催」することができます。 

3)会員は「NPRI.動作改善普及センター・2級講座(A)および(B)を「共同開催」することができます。

4) 会員は、本部開催の「基礎セミナー」および「2級講座(A)(B))」において講師依頼を受けることができます。

第8条 「初級セミナー」「基礎セミナー」および「2級講座(A)(B))」開催時のコンテンツ使用料などについては、次の通りです。 

1) 「独自開催」とは、会員が独自で会場(日程)設定・受講生募集等を行う形式をいう。(ただし、「独自開催」であっても開催場所・日程を事前に当会に連絡すること。当会のHP・メルマガでの告知をします。)「独自開催」の8割が会員の収益となるものとする。

2) 「共同開催」とは、会員が会場(日程)設定を行い、告知・受講生募集などを当会が行う形式をいう。会員は、開催場所・日程を事前に連絡し、当会はHP掲載のほかメールマガジンで告知しフォームによる申し込みを受け、受講料徴収も代行します。「共同開催」は受講料の7割が会員の収益となります。 

3)  本部は「基礎セミナー」「2級講座(A)(B)」を開催し講師を会員に依頼することができます。 その場合は必要経費を除いた5割が会員の収益となります。

4) 「初級セミナー」「基礎セミナー」および「2級講座(A)(B))」の受講料は次のように定める。 

〇「初級セミナー」  任意

〇「基礎セミナー」       一般 9000円  会員 7000円

〇「2級講座(A)(B)」     一般 11000円   会員  9000円        

第3章 記載事項の変更等

(会員の氏名及び住所等の変更)

第9条 会員は、その氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかにその旨を本部事務局に通知する必要があります。

第4章 会員資格の喪失

(会員資格の喪失) 

第10条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その認定資格を喪失します。

(1)退会届を提出をしたとき

(2)本人が死亡したとき

(3)次回会費を滞納し、かつその督促に応じなかったとき

(4)会員資格を解除されたとき

(退会) 

第11条 退会しようとする場合は、退会届を事務局に届け出て退会することができます。 

(会員資格の停止・解除) 

第12条 当会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

(1)会費が支払われないとき

(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(3)当会および他の会員、または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

(4)当会、または他の会員や第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(5)本規約に違反した場合

(6)その他、会員として不適当と判断した場合

(入会金、年会費の不返還)

第13条 一度払い込まれた認定料および年(月)会費は返還しません。

第5章 認定証の発行等

(会員証の発行) 

第14条 当会は、会員に対し「NPRI.動作改善普及センター、公認インストラクター認定証」と「会員カード」を発行します。

1) 会員カードの有効期限は会員資格有効期間内とします。

2) 会員カード会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。

3) 会員カードは、当該会員が会員ではなくなった場合、当会に返却するものとします。

第6章 禁止行為

(禁止行為)

第14条 会員は無断 で当会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。 

1)その他、当会の目的を理解し、当会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

第7章 情報管理 

(個人情報の保護)

第15条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。 

1) 当会は、保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに個人情報を適切に取り扱うものとします。

第7章 知的財産 

(知的財産の帰属)

第16条 当会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当会に帰属します。

(知的財産の保護)

第17条 当会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。 

第8章 損害賠償等

(損害賠償)

第18条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、会員は当会が受けた損害を当協会に賠償することとします。 

(免責)

第19条  当会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し当会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第9章 残存条項

(残存条項)

第20条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても本条の規定は有効に存続するものとします。 

第10章 その他

(準拠法)

第21条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

 (規定の追加)

第22条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当会が定めるものとします。

附則

本規約は2017年7月5日より実施します。

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